留学のビザ

パスポート一般的に、中国への留学にかぎらず、外国に入国する場合はパスポートとビザ(査証)が必要になります。 ビザとパスポートは中国の空港の入国審査を通過する際に提示を求められるものです。

パスポートが日本国民である証明書と考えるなら、ビザは中国政府があなたの入国を認める承諾書のようなものと言えるでしょう。 ただ、留学の期間によって必要とされるビザの種類は異なりますし、ビザ申請に必要な書類もちがってきます。 また、中国へ入国後に必要な手続きも留学期間によって違います。


ここでは、留学ビザの種類ごとに、必要書類と手続きについて説明していきます。


留学期間とビザの種類

留学を目的として中国に入国する際に、必要とされるビザの種類は留学する期間によって変わってきます。

例えば、留学期間が15日以内ならノービザでの渡航が可能です。 30日以内なら、留学ビザは必要なく旅行ビザ(Lビザ)で留学できます。
留学ビザは就学期間によって、x1ビザと、x2ビザの2つに分かれています。 180日以内なら、x2ビザで。360日以上の留学ならx1ビザとなります。

※滞在日数は中国に入国した日を1日目として数えます。

※留学中に一時帰国できるかは、ビザの種類によって変わります。

ノービザでできる15日以内の短期留学

中国への一般観光旅行では、日本国籍保持者は15日以内のノービザ滞在が可能です。 そのため、15日以内の短期留学であればノービザで留学できます。

ビザ申請の書類

ノービザ入国ですのでビザ関連の書類や手続きはありません。 ただ、渡航のためのエアーチケットの予約、留学プランを斡旋している留学会社への 申込みなどは忘れないように。

渡航後の手続き

基本的には必要ありません。

注意事項

注意しておかなければいけないのは、ノービザで中国に入国した場合はビザ申請ができない事です。 そのため、2週間近く留学する場合は、突発的なトラブルや予定変更に備えて1か月の旅行ビザを取得しておくほうが無難です。


30日以内なら旅行ビザ(Lビザ)で留学

滞在期間が30日以内の大学生を対象とした夏休みや春休みの短期留学は、ほとんどがこの旅行ビザ留学になります。

旅行ビザは個人での取得申請ができません。そのため、この留学のタイプは、旅行会社などが斡旋しているパックツアー形式の短期留学がほとんどです。 ただ、留学内容が同じでも金額に大きな差がある場合があるので、いくつかの留学プランをよく比較するのが賢明です。

旅行ビザには他に、90日滞在用ビザもあります。

旅行ビザ申請の書類

①~③の書類は、すべてのビザに必要な基本的な書類です。 旅行ビザの場合は、さらに戸籍謄本が必要になります。

  1. パスポート 
  2. 記入済みの査証申請表
  3. 証明写真一枚
  4. 戸籍謄本
  5.  

渡航後の手続き

滞在期間を30日以上に延長する場合は、ビザの延長手続きが必要になる。

注意事項

  • 中国の旅行ビザは個人では取得申請できません。そのため、ビザ申請は旅行会社もしくはビザ取得代行業者に依頼します。
  • 一旦帰国するとビザが無効になり、再入国できません。
  • 旅行ビザ申請には、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上、空白ページが2ページ以上必要です。
  • 旅行ビザの有効期限は発効日から3か月間となっています。


180日以内の留学はx2ビザ

留学ビザはXビザとよばれていますが、比較的短期間の留学ビザとしてx2ビザがあります。

x1、x2ビザいずれの場合も、留学先の大学から送付されてくる入学関係書類が到着してからのビザ申請となります。

Xビザは中国大使館および領事館で個人でも取得できます。 住んでいる場所によって担当する大使館、領事館が違いますので中国大使館のHPで確認してください。


x2ビザの申請書類

基本的な書類である①~③の書類以外に、入学許可書が必要になります。

  1. パスポート
  2. 記入済みの査証申請表
  3. 証明写真一枚
  4. 入学許可書(原本とコピー)

査証申請表のダウンロードはこちら


X2ビザ申請の関連用語

査証申請表とは
中国語と英語版、中国語と日本語版の2種類があります。日本人の場合は、通常、中国語と日本語版を選択します。
証明写真
証明写真は、6か月以内に撮影されたもので、4㎝×3㎝、無謀・無背景のカラー写真となります。
入学許可書
大学から送られてくる入学許可書には、入学通知書と録取通知書があります。

x2ビザの滞在期間とパスポートの有効期間

x2ビザには30日、90日、180日の滞在期間がありますが、それぞれのパスポートの残存有効期間が異なります。

ビザの有効期間
ビザの有効期間とは発給から中国に入国するまでの期間です。x1、x2ビザともに有効期間はビザ発給から3か月です。
滞在日数30日のx2ビザ
申請時に必要なパスポートの残存有効期間は6か月です。
滞在日数90日のx2ビザ
申請時に必要なパスポートの残存有効期間は7か月です。
滞在日数180日のx2ビザ
申請時に必要なパスポートの残存有効期間は9か月です。

渡航後の手続き

x2ビザでの滞在期間は180日以内のため、居留許可申請の必要はありません。

注意事項

  • 中国に入国後後は180日間滞在できますが、一度中国を出国してしまうと再入国はできません。
  • 留学予定が一年でも、大学から許可された留学期間が半年以内の場合は、x2ビザでの申請になります。
  • 留学先の大学から送付されてくる『入学許可書』を受けとってからでないとx2ビザ申請ができません。


長期留学はXビザ

Xビザは正式な留学ビザです。これは180日以上の留学を前提として留学手続きを行った方が申請するビザです。


xビザの申請に必要な書類

基本的な書類(①~③)以外に、健康診断書と入学許可書が必要になります。

  1. パスポート
  2. 記入済みの査証申請表
  3. 証明写真一枚
  4. 健康診断書(原本とコピー)
  5. 入学許可書(原本とコピー)
  6. JW202もしくはJW201(原本とコピー)


Xビザ申請に必要なパスポートの有効期間

Xビザの取得申請に必要なパスポートの残存有効期間は6か月です。

渡航後の手続き

このビザで中国に入国した後、1ヶ月以内に公安局の『出入国管理窓口』で居留許可を取得する必要があります。

居留許可証はシール式でパスポートに貼り付けられます。 また、大学外のマンション等で住む場合は、居留許可を取得するする際に、大学が発行した「住居登記証明(住宿登記証明)」、「校外住宿登記審批表(校外住居許可書)」 などの書類が必要になります。

一時帰国の場合は大学の留学生事務所に申請し、大学から発行された書類とともに公安局の出入境管理部で申請をすることで一時帰国が可能になります。


注意事項

  • Xビザはあくまで入国用の査証(ビザ)です。居留許可をとらなければ滞在できません。
  • 中国に入国後、一か月以内に居留許可を取得しなければいけません。
  • 健康診断書は国公立の病院で発行されたものだけが有効です。
  • 公安局で居留許可を申請する際にも健康診断書が必要です。
  • 滞在期間をこえて滞在した場合は違法行為となります。
  • 学費を半年分だけ支払う場合、大学が半年の在留資格(x2ビザ)しか出さない可能性もあります。

※滞在期間を超える(オーバーステイ)の罰金は、1日につき500元。罰金の上限は1万元です。 その他、5日以上15日以下の拘留の可能性もあります。


本格的なインターンシップは就業ビザで

給料が発生する長期のインターンシップになると就業ビザが必要です。


就業ビザの取得には、先ず、在中国の企業が「中国人民共和国外国人就業許可証書」と「査証発行許可通知書」の発給を申請します。

外国人就業許可の手続きには2週間ほどかかります。また、その有効期間は6か月です。


就業する本人が会社に提出する書類

以下の書類以外に、赴任する地方によっては「健康診断書」が必要です。

  1. 最終学歴の証明書(和文・英文どちらでも可) ※卒業した大学等で発行
  2. (任職)資格証明書
  3. 履歴書(中国語)
  4. 雇用企業と本人との雇用意向書


就業ビザ(zビザ)申請に必要な書類

派遣元の企業(通常、日本の本社)から「査証発行許可通知書」および「外国人就業許可証書」を受領してから就業ビザを申請します。

  1. パスポート(コピー)
  2. 記入済みの査証申請表
  3. 証明写真一枚
  4. 査証発行許可通知書
  5. 外国人就業許可証書


就業ビザ申請に必要なパスポートの有効期間

就業ビザの取得申請に必要なパスポートの残存有効期間は6か月です。


渡航後の手続き

中国に渡航後、15日以内に赴任地の人力資・社会保障行政部門に「外国人就業証」の発給を申請します。
その際に、健康診断書が必要になります。入国後30日以内に、就業証を持って赴任地の公安に「外国人居留証明書」を申請します。


注意事項

  • 渡航後に健康診断書が必要な場合がある。
  • 健康診断書は国公立病院の発行したものだけが有効
  • 就業ビザは中国入国から30日で無効になります。
  • 以前は、ノービザで入国後に就労ビザ(zビザ)への切り替えが可能でしたが、現在は一時出国しなければなりません。


中国大使館・領事館のリスト

中華人民共和国大使館

住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33 代表電話:03-3403-3388 内線:8100

駐札幌総領事館

住所:〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1 TEL:011-563-5563(代表) FAX:011-563-1818 管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県

駐新潟総領事館

住所:新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18 TEL:025-228-8888(代表) 管轄区域:新潟県、福島県、山形県

駐名古屋総領事館

住所:〒461-0005愛知県名古屋市東区東桜2-8-37 TEL:052-932-1098(代表) FAX::052-932-1169 管轄区域:愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県

駐大阪総領事館

住所:〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2 TEL:06-6445-9481(代表) FAX: 06-6445-9475 管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県

駐長崎総領事館

住所:〒852-8114長崎県長崎市橋口町10-35 TEL:095-849-3311(代表)   FAX::095-849-3312 管轄区域:長崎県

駐福岡総領事館

住所:〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3 TEL:092-713-1121(代表) FAX:092-781-8906 管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県