2010年から日本⇔香港間のワーキングホリデー制度が始まりました。 当初、年間の受け入れ人数は250人でしたが、2016年10月より1500人に拡大され、更に行きやすくなりました。ここではワーキングホリデーの基本情報をご紹介します。
ワーキング・ホリデー(ワーホリ)とは、提携している国や地域において、 青少年に異文化交流する機会を与えることを目的としたビザ制度のことです。
ワーホリビザは、満18歳~30歳までの青少年のみが申請することができる特殊なビザで、 休暇を楽しみながらその滞在期間中にアルバイトをしたり、語学学校に通ったりすることが認められています。
香港のワーキングホリデーは、台湾、韓国に続き、アジアで3番目の提携地域として2010年に始まりました。
2016年より受け入れ人数が拡大し、前期(4月)と後期(10月)、それぞれ750人のビザを発給されるようになりました。前期と後期で申請受理期間が決まっているので注意しましょう。
■香港の年間受け入れ数 : 1500人/年間 (前期、後期で各750人)
■就 労 : 同一の雇用主の元で3ヶ月以上就労することは認められない
■留 学 : 言語等の勉学期間は6ヶ月間のみ
■年齢制限 : 満18歳~30歳以下申請可 (渡航時31歳可)
ワーキングホリデービザは、語学を勉強したり、ホームステイをしたり、アルバイトをしたりと様々な体験を組み合わせながら1年間を滞在国で過ごすことが出来るビザです。
そのため、先に語学力を上げるために大学や語学学校に通い、その後ボランティア活動やインターン、アルバイトなどをするような過ごし方も出来ますし、ホームステイをしながら観光を満喫するなどご自身に合った過ごし方ができます。また、その1年間は滞在国と日本を自由に行き来することができます。この期間を有効に活用して海外生活を楽しみましょう。
※香港では上記のように就労、就学に期限があります
ここではワーキングホリデーで必要となるビザについてご紹介します。
2つの発給対象や要件は全く異なりますので用途によって取得しましょう。
■ワーキングホリデービザ(=ワーホリビザ) :
青少年向けの2つの国・地域間の相互理解の為に作られた自由度の高いビザです。
1年間の休暇を過ごす目的で、現地でその滞在費の為のアルバイトなどが可能です。
■ワーキングビザ(就労ビザ) :
海外で仕事をする際に取得すべきビザです。
日本には香港の領事館がないために以下の2つの場所でビザを申請します。
① 香港特別行政区入境事務所に直接申請する
② 日本にある中国大使館や領事館の窓口で申請する
手順としては、オンラインで申請登録⇒必要資料を揃えて各領事館、駐日中国大使館或いは総領事館へ持参(大阪総領事館を除く)となります。
代理人を立てて申請することも出来ますが、 基本的には本人が申請した方が良いかと思われます。
書類提出時には、できるだけ申請人本人が赴くようにしましょう。 一般的には、面接はありませんが、審査官が必要だと判断した場合のみ、面接を行うことがあります。
【申請時に必要な書類一覧】
※別途、発給料が必要(移民局申請135香港ドル/在日公館申請2000円)
必要書類 | 備考 |
---|---|
① 申請書 ID(E)940A | 以下URLよりダウンロードし、英字ブロック体を用いて記入する 申請書のダウンロードはこちら |
② カラー写真(55×45㎜) | それ以下の大きさは不可 |
③ パスポートのコピー | 写真・身分関係←?・国籍・旅券発効日・期限等の記載ページをコピーする |
④ 銀行の残高証明書(英文) | 香港ドル20,000元(235,000円)以上の残高が必須 |
⑤ 往復チケットのコピー | チケット購入の為、約10万円の銀行残高証明書がある場合はそれでも可 |
⑥ 医療保険加入証書(英文) | ※加入は任意から必須になりました |
留学中に、停留ビザもしくは居留ビザをワーホリビザに切り替えることはできません。
申請時に日本国内に在住していることがワーホリビザの申請条件にありますので、 留学などで現地に滞在している場合は、卒業後、日本に帰国してから申請することになります。
香港のワーキングホリデービザの申請には健康診断証明書は必要ありませんが、 海外旅行保険への加入証明は必須となります(英文で記載のもの)のでご注意ください。
香港への渡航が決まれば、次のステップとして具体的な滞在スケジュールを立てなければなりません。語学習得や就業体験など目的は様々ですが、ここではお仕事の探し方や、渡航に必要な手続きについてご紹介します
現在香港では日本のビジネス需要が高まっており、様々な日系企業が進出しています。 コンビニ店員やレストラン・売店などの飲食店での仕事、オフィスでの事務業務など、仕事の種類は多岐にわたっています。 主に英語での仕事になりますがご自身の語学レベルによっても就ける仕事は異なりますので、現地の就職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
香港でワーキングホリデーをしたい場合は、自分でアルバイト先を探す必要があります。一般的には語学学校に通っている間に自分でインターネットや学校の掲示板でアルバイト求人などを見つけるようです。ホテルや日本語教師などの特別な資格やスキルが必要とされる仕事につきたい場合は現地の就職エージェントを利用するといいでしょう。
香港ではワーホリビザの延長が認められておらず、発行日から3か月以内に入国し、入国後は1年の滞在しか付与されません。
(※滞在期限内の出入国は可能)
香港での滞在許可180日以上を取得した満11歳以上の方は、IDカードを携帯することが義務付けられています。申請は、ビザの取得後30日以内で、入境事務処に必ず申請者本人が出向いて行います。
ビザの残存期間が6ヵ月を切ると申請できません。
※香港に7年間以上継続して居住した外国人は、永久IDカードの取得可能
IDカード提示例)
出入国時の通関、公共機関の利用、銀行口座の開設、不動産の賃貸契約、病院での治療など
香港はアジア経済の中心として世界から重要視され、外資企業も多く進出しています。イギリスの植民地だったこともあり、多国籍文化で、香港の人たちは外国人と働くことにも抵抗がありません。
日系企業も多く、日本人として香港で働くチャンスはまだあります。多言語が飛び交う環境で、日本では得られない貴重な経験となるでしょう。今回は香港で働くことについて紹介します。
香港で働くことを希望する日本人は、現地の日系就職エージェントに登録して仕事を探す場合が多いようです。
労働ビザを出すには相当の規模の会社でなければ難しいため、とにかく一度香港で仕事をしてみたいという方は、ワーキングホリデービザを取得し滞在するのが近道です。または、まずインターンシップで様子を伺うのも一つの方法です。香港大学による独自のインターンシッププラグラムなどもあります。
現地で香港人や中国人とのビジネスレベルでの英語力が必要となります。
広東語や北京語が話せれば、なおよいでしょう。
香港で就業することが決定している方が取得すべきビザです。香港の経済に有益な人材を求めているため、専門職と管理職以外の日本人が香港で就労ビザを入手するのは、基本的には難しいと言われています。
初年度は1年間で以降は1年ごとの延長が出来ます。
また、継続して香港に7年間居住すると永住権を申請することが出来ます。
【取得できる条件 ※雇用主ではない場合】
① これまでに入国拒否・犯罪の記録を保持していない。
② 原則として大卒以上(※特別な技術資格、専門能力がある場合は例外がある)
③ 確実なポストがあること。(雇用契約書または辞令のコピーなどの証明書も必要)
④ 香港人が出来ない仕事、経験を有する者
⑤ 充分な報酬を満たす者(福利厚生を含む)